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2013年定年問題

2013年定年問題

60歳で定年退職しても、厚生年金がまったくもらえない。

これが2013年定年問題の本質です。

2011年11月現在、60歳で定年退職した方は、その時点で厚生年金の報酬比例部分を受け取ることができます。そして、65歳になるまでに、定額部分を受給することができます。

・パターン① 生年月日が以下の方

  男性 昭和1642日から昭和2841日生まれ

  女性 昭和2142日から昭和3341日生まれ


 

60

       

65

       

報酬比例部分

厚生年金

   

定額部分

国民年金



しかし、今後は、60歳からもらっていた報酬比例部分の支給開始年齢が徐々に引き上げられます。定額部分は65歳からもらうことができる国民年金に切り替わります。

・パターン② 生年月日が以下の方

  男性 昭和2842日以降生まれ

  女性 昭和3342日以降日生まれ


 

65

       

65

       
   

報酬比例部分

厚生年金

   

▲生年月日により決定

国民年金

▲の生年月日は

 

男性

 

生年月日

報酬比例開始

国民年金開始

昭和2842日から昭和3041

61

65

昭和3042日から昭和3241

62

65

昭和3242日から昭和3441

63

65

昭和3442日から昭和3641

64

65

昭和3642日以降

65

65

女性

 

生年月日

報酬比例開始

国民年金開始

昭和3342日から昭和3541

61

65

昭和3542日から昭和3741

62

65

昭和3742日から昭和3941

63

65

昭和3942日から昭和4141

64

65

昭和4142日以降

65

65

 

昭和28年4月2日生まれの男性が60歳に達するのは、平成25年(2013年)4月1日です。この日以降に60歳を迎える人は、その時点で、厚生年金を受給することができないのです。
60歳で定年退職しても、厚生年金がもらえない。そういう時代が近づいているのです。

○企業の対策
1 従業員にこの事実を伝える
 とりわけ、生年月日が昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの男性は、60歳到達が迫っています。定年後の生活設計に影響することなので、この事実を伝えましょう。

2 高年齢者雇用の中長期的戦略を立てる
 定年を延長するのか、継続雇用で対応するのか、ポストや処遇をどうするのかなど、会社としての中長期的な雇用戦略をえがくことが必要です。

3 法律改正に注意を向ける
 厚生労働省では、高齢者雇用の在り方について検討をしています。また、年金のさらなる支給開始年齢の引き上げも議論されています。今後、法律改正が行われる可能性があり、それを注意しつつ、高年齢者雇用の戦略をえがく必要があります。

定年継続雇用者の最適賃金の決め方はこちらをご参照ください

2011年11月2日 平倉社会保険労務士事務所