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残業問題トラブル事例

事例2 年棒制の社員から残業代を請求された。
当社は、入社5年以上の社員は年俸制にしています。先日ある年俸制適用の社員から、残業代が払われてないとクレームがきました。
年俸制で1年間の賃金を決めたので、残業代もその中に含まれていると理解しているのですが、その社員はあくまでも残業代の支払を要求しています。
年俸制は労働基準法で規定されていません。したがって、毎月1回以上、一定の期日を定めて支給すること(労働基準法第24条)、時間外、休日および深夜の割増賃金を支給すること(労働基準法第37条)といった規定は、年俸制の社員にも適用されますので、時間外労働を行ったときには残業代を支給しなければなりません。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、年棒のうち残業代相当分がいくらなのかを明記する必要があります。明記の考え方は、事例1と同様です。
・年俸に含まれている残業分はいくらなのか明記する。
・それは、何時間分の残業代なのか設定する。
・残業分の手当を、労働基準法で計算された以上の金額にする。
・設定された残業時間を超えた場合は、超えた分の残業手当は別途支給する。
事例1 退職した社員から、未払い残業代250万円を請求された。
内容
退職した社員が、過去2年間分の残業代が未払いであると、労働基準監督署を通じて請求してきました。2年間分なので合計すると約250万円になると言っています。当社の賃金体系では基本給に残業代が含まれていますし、在職中はその件についてとくに異議は申し立てしていませんでした。
対処法
基本給に残業代が含まれているという論法は通用しません。この事例では残業代を支払わなくてはなりません。 基本給に残業代が含まれているようにするためには、次のすべての要件を満たしていなければなりません。
・基本給に含まれている残業分はいくらなのか明記する。(別の手当として分離させる)
・それは、何時間分の残業代なのか設定する。
・残業分の手当を、労働基準法で計算された以上の金額にする。
・設定された残業時間を超えた場合は、超えた分の残業手当は別途支給する。