事業主様へ
各種助成金のご案内
助成金は、企業とりわけ中小企業の活性化のために取り入れられた制度です。融資と異なり返済の必要がございません。条件さえ整えば支給されるものです。
しかし残念ながら、あまり知られていないために受給条件が整っているのに申請していなかったり、申請手続をする余力がないために申請していなかったりする企業様が多数あります。
平倉社会保険労務士事務所では、企業様に適した各種助成金のご提案、申請の代行をいたします。助成金のチェックリストや詳細資料を無料配布しております。お気軽にお問い合わせください。
なお、申請代行手数料は成功報酬となっておりますので、安心してご相談ください。
明日では遅いかもしれません。皆様ご存知の事業仕分で、もしかしたら廃止になる助成金があるかもしれません。もし支給条件に該当しているのであれば、急ぎ申請してください。
助成金の申請から受給まで
(例)新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
① 助成金説明会に出席
② 改善計画認定申請書の作成相談(原則として代表者も同行)
③ 改善計画認定申請書の提出
④ 実施計画申請書の提出
⑤ 人材の採用(基盤人材上限5人)
⑥ 実施計画申請書提出前に採用した人材は助成金の対象外
⑦ 支給申請(第一期)
⑧ 助成金支給(最大350万円)
⑨ 支給申請(第二期・第一期の6ヶ月後)
➉ 助成金支給(最大350万円)
各申請には添付書類が必要です。全ての手続をすると、A4用紙で厚さ10~15cmくらいになります。
新卒者を積極的に雇入れようとお考えの事業主の皆様へ
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、その紹介により卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するために有期雇用で雇用し、その後正規雇用へ移行させる場合に受給
・受給額
対象者1人につき月額10万円(有期雇用は原則3ヶ月間)
有期雇用終了後の正規雇用雇入れ1人につき50万円
最大 1人につき80万円
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な新卒求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、その紹介により卒業後3年以内の既卒者を正規雇用で雇入れた場合に受給
・受給額
正規雇用での雇入れから6カ月経過後に、100万円
(奨励金の受給は、同一事業所に1回限り)
仕事と家庭生活の両立支援をお考えの事業主の皆様へ
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雇用環境の改善や育児休業者の代替要員採用をお考えの事業主様
⇒ 東京都中小企業両立支援推進助成金
「一般事業主行動計画」を策定し、計画的に雇用環境の改善や育児休業者の代替要員の雇用した場合、責任者選任の助成金40万円をはじめ最大640万円支給されます。 - 育児休業取得者、短時間勤務制度利用者が初めて発生する事業主様
⇒ 育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)
常用雇用する労働者が100人以下の企業で、育児休業取得者が初めて生じた場合、1人目に100万円、2人目?5人目に80万円支給されます。 育児短時間勤務が初めて生じた場合は、1人目に最大100万円(利用期間による)、2人目?5人目に最大80万円(利用期間による)支給されます。
不況の中でも従業員を守りたいとお考えの事業主の皆様へ
- 売上減少により、事業内容の縮小はしたいが、従業員は解雇したくないとお考えの事業主様
⇒ 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練、出向を行った場合、休業手当、賃金等の一部が助成されます。
・雇用調整助成金・・・休業1日あたり賃金の2/3を助成(限度額あり)
・中小企業緊急雇用安定助成金・・・休業1日あたり賃金の4/5を助成(限度額あり)
教育訓練を実施した場合は1人1日につき6,000円を加算 - 長年貢献してきた従業員を定年の規定を変更して雇用し続けたいとお考えの事業主様
⇒ 定年引上げ等奨励金
60歳以上の常用被保険者が1人以上おり、65歳以上への定年の引き上げ等の制度を導入した場合、企業規模(常用被保険者数)、実施した措置に応じて最大160万円支給されます。
新規創業・異業種進出をお考えの事業主の皆様へ
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経営基盤を支えるような人材の採用をお考えの事業主様
⇒ 新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出に伴い、経営の基盤となる人材の雇用をした場合、最大700万円支給されます。 - 現在雇用保険の受給中で、求職から独立開業をお考えの方
⇒ 受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合、創業に要した費用の1/3(最大200万円)支給されます。
派遣労働者やパート労働者の雇用改善をお考えの事業主の皆様へ
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これまで受け入れていた派遣労働者を直接雇用したいとお考えの事業主様
⇒ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れてきた業務に、対象派遣労働者を66ヶ月以上の期間、自社で雇用した場合、1人につき最大100万円(大企業は50万円)支給されます。 -
パートや契約社員を正社員に転換したいとお考えの事業主様
⇒ 中小企業雇用安定化奨励金(正社員転換制度奨励金)
中小企業雇用安定化奨励金(正社員転換制度奨励金) 就業規則等において、パート、有期契約社員から正社員への転換制度をさだめ、実際に6ヶ月以上パート等であった者を正社員として転換した場合、35万円支給されます。
また、制度をしてから3年以内に3人以上(母子家庭の母等を含む場合は2人以上)の有期契約社員を正社員に転換した場合、10人までについて1人つき10万円(母子家庭の母等の場合は1につき15万円)支給されます。
新たな雇い入れをお考えの事業主の皆様へ
- フリーターや内定取消にあった学生を採用して技術指導をしていこうとお考えの事業主様
⇒ 若年者等正規雇用化特別奨励金
ハローワークの紹介により、奨励金の対象となる年長フリーターや内定を取り消された学生等を直接雇い入れた場合、100万円(大企業は50万円)支給されます。 - 雇用のミスマッチをなくすために、試用雇用をしたいとお考えの事業主様
⇒ 試用雇用奨励金
トライアル雇用が必要と認められる求職者をハローワークの紹介によりトライアル雇用をした場合、最大3ヶ月の支給対象期間につき、月額4万円(就労日数が少ない月は減額)支給されます。 - 戦力になれば障害者・高齢者に拘りなく雇用したいとお考えの事業主様
⇒ 特定求職者雇用開発助成金
ハローワークまたは当助成金に係る標識の交付を受けた職業紹介事業者より紹介を受け、高齢者や障害者、母子家庭の母を雇い入れた場合、1人につき最大240万円(被雇用者の状況による)支給されます。 - 実力がありながら、就職難でなかなか正社員になれなかった方を雇用したいとお考えの事業主様
⇒ ネクストジョブ事業に関する助成金
非正規雇用での職歴が長い30歳代の方を対象とした正社員就職窓口(ネクストジョブテラス)で紹介された方を、正社員として6ヶ月以上雇用した場合、1人につき60万円支給されます。
従業員の能力を発揮できる職場にしたいとお考えの事業主の皆様へ
- 労働者のキャリア形成のために職場訓練等を受講させたいとお考えの事業主様
⇒ キャリア形成促進助成金
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する場合、訓練に要した費用・支払われた賃金の一部を年間500万円を限度として支給されます。
※ 受給可能な助成金はまだまだ多数ございます。
※ 助成金の受給にはそれぞれ条件があり、また、制度が廃止になることがございます。
※ 助成金の受給には煩雑な手続きが必要ですが、代行の許されないごく一部を除き、書類作成・提出の全てを平倉社会保険労務士事務所が行います。
※ 各助成金の手順だけでも知りたい、という方も遠慮なくお問い合わせください。個別に資料をお送りいたします。








