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助成金
助成金とは
雇用保険料には、「雇用二事業分」として、事業主からだけ徴収している1,000分の3.5の保険料があります。
| 業種 | 雇用保険率 | 被保険者負担分 | 事業主負担分 | |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 失業給付 | 失業給付 | 二事業分 | |
| 一般 | 15.5/1,000 | 6/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 |
| 建設 | 18.5/1,000 | 7/1,000 | 7/1,000 | 4.5/1,000 |
| 農林水産 清酒製造 |
17.5/1,000 | 7/1,000 | 7/1,000 | 3.5/1,000 |
平成22年4月現在
実はこの「雇用二事業分」の保険料を基に、助成金と呼ばれる給付を会社として受けることが出来るのです。
また助成金は、会社が要件を満たせば受給出来、返還しなくても良いものなのです。ただし、受給に際しては、雇用保険の適用事業所であることや、法律で作成が義務付けられている帳簿類が揃っていることなどが、条件となり、各助成金によっても多少の必要書類には違いがあります。
助成金は、「雇用保険二事業分」のほかにも、東京都など自治体が支給するものもあります。
知らないと損をする助成金
御社が雇用保険の適用事業であれば、厚生労働省からの助成金をもらう権利があります。しかし、
- 助成金の種類が多すぎて、内容が分かりにくい
- 手続きが複雑で書類の提出期限もあり、とっても面倒
- 頻繁に制度改正があり、情報に追いつけない
- 正直、何がなんだかよくわからない
などの理由から、本来しっかりと申請すればもらえるはずの助成金をみすみす逃している場合が多く見受けられます。
助成金の財源は雇用保険料の一部が割り当てられ年間5,000億円以上も用意されているのです。雇用保険の適用事業主は雇用保険料を払っているのですから、助成金をもらう権利があるのです。
助成金を有効に活用しない手はないのです。助成金を利用しない会社は、間違いなく損をしています。
厚生労働省所管の助成金申請を業として行うことができるのは、社会保険労務士のみです。その他の者が行えば、法律違反となります。効率良く受給するためにも、助成金申請を専門分野とする社会保険労務士にご相談ください。








