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所長ブログ

12月3日 図書館で年金講座
小学生向けの年金講座を、12月3日(土)14時より新宿の戸山生涯学習館で行います。小学生向けではありますが、中学生から大人の方まで参加できます。
私が代表を務める社会保険労務士の自主研究グループ「社会保険教育研究会」では、毎年夏休みに大田区立の小学校で年金の授業を行ってきました。そのときには、その学校に通う児童とその保護者しか参加できませんでしたが、今回は多くの方が参加できるようになっています。
年金のしくみを基礎からわかりやすく説明する講座なので、この機会に、ぜひご参加ください。参加は無料です。
参加の申し込みとお問い合わせは、下記図書館までよろしくお願いいたします。
・新宿区立戸山図書館 TEL03-3207-1191
投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年11月 8日 20:32)
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10月28日 人事・労務の無料相談会開催

10月28日(金)、地下鉄上野駅構内において、社会保険労務士による人事・労務、年金の無料相談会を開催します。社会保険労務士会では、毎年10月に、社会保険労務士の知名度アップと社会貢献を目的としてこのような無料相談会を実施しているのです。
各地でこのような街頭無料相談会が実施されますが、私が担当になっているのが、上野の会場です。
(画像は本年8月に行われた文京区の無料相談会) 

当日は、社会保険労務士のほかに、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所からも相談員が来る予定です。大きな問題から、ちょっとした疑問まで、気軽にご相談できます。
私も何度か相談員として参加しましたが、個人の年金問題から解雇問題、会社設立や助成金までさまざまな相談を受けました。相談員は複数いますから、得意分野の人が解決してくれるのです。
相談料はもちろん無料、事前予約も必要ありません。「たまたま通りかかったから聞いてみよう。」という人も多いです。この機会に、ぜひお立ち寄りください。

○人事・労務の無料相談会
1.日時   平成23年10月28日(金)  午前10時から午後4時まで

2.場所   東京地下鉄 上野駅 地下通路 (丸井付近)

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

 
投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年10月25日 09:25)
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社員の誕生日にプレゼントを贈ろう
今週の水曜日、10月19日は私の46回目の誕生日でした。当日は、Facebookを通じてたくさんのお祝いメッセージをいただきました。また、横浜FCの試合がニッパツ三ツ沢球技場であったので、たくさんの方にお言葉をかけてもらい、プレゼントをいただきました。
実は、当事務所のクライアントでも、社員の誕生日にプレゼントを渡したり、誕生会を開くところが増えているのです。今どき古くさい というイメージがあるかもしれませんが、なかなか好評のようです。
豪華にする必要はありません。プレゼントであれば1000円~2000円くらいのもの、誕生会であれば、その月の誕生日の人たちを社長が招き、昼休みに一緒に食事をして祝ってあげるというものが一般的です。大切なのは、祝ってあげる気持ちと、それに対する感謝の気持ちです。
以前、誕生日プレゼントを買ってくる担当の人が、こんなことを言っていました。「少ない予算でその人が喜んでくれるものを探さなくてはなりません。好みを知るために、積極的に話しかけるようになりました。」
「おめでとう。」、「ありがとう。」この2つの言葉から、コミュニケーションが広がるのです。

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投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年10月22日 10:54)
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厚生年金の支給開始年齢は68歳になるのか?
厚生労働省は、厚生年金の支給開始年齢を68歳、あるいは70歳に引き上げる案を検討し始めました。現在の法律では、支給開始年齢は以下のようになっています。
○厚生年金の支給開始年齢 (男性)
・昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで生  61歳
・昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで生  62歳
・昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで生  63歳
・昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで生  64歳
・昭和36年4月2日以降生               65歳
※女性は5年遅れ
・昭和33年4月2日から昭和35年4月1日まで生  61歳
 のようになる

この表では、支給開始年齢が61歳になるのはいつか、62歳になるのはいつかがわかりません。そこで、「昭和28年4月2日生の人が61歳に達する日はいつか」を考えて表を書き換えてみます。
・61歳支給開始  平成26年(2014年)4月1日から
・62歳支給開始  平成29年(2017年)4月1日から
・63歳支給開始  平成32年(2020年)4月1日から
・64歳支給開始  平成35年(2023年)4月1日から
・65歳支給開始  平成38年(2026年)4月1日から
3年後の4月1日に60歳定年を迎える人は、その時点では厚生年金を受け取れないことになります。

厚生労働省が検討している案の1つが、このままのペースで支給開始年齢を68歳まで引き上げるというものです。つまり、こうなります。
・昭和36年4月2日から昭和38年4月1日まで生  65歳
・昭和38年4月2日から昭和40年4月1日まで生  66歳
・昭和40年4月2日から昭和42年4月1日まで生  67歳
・昭和42年4月2日以降生               68歳
私は昭和40年10月19日生まれです。この案ですと、67歳から支給開始となります。老後の生活設計を組みなおさなければなりません。
厚生労働省は、「議論はまだ始まったばかり、何も決まっていない。」というスタンスですが、老後の生活設計は10年、20年単位で考えます。法改正をするときは、相当の経過措置期間を設けてほしいものです。

年金を活用した最適賃金の相談は、文京区 社会保険労務士 平倉社労士まで 

投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年10月15日 09:21)
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ジョブス氏が残してくれたもの

アップル社の前CEO、スティーブ・ジョブス氏が56歳という若さで死去しました。彼の偉大なる業績を称え、母国アメリカだけでなく、世界中で追悼のイベントが行われています。
今では当たり前になった、マウスでアイコンをクリックするという操作も、彼の「発明」によるものです。(マウス、アイコン、クリックという言葉も、彼により普及した言葉かもしれません)また、携帯タプレイヤーiPodや、元祖スマートフォンともいえるiPhoneも彼の「発明」によるものです。
私たちの生活を便利に、そして豊かにしてくれたジョブズ氏。彼がなぜこのような偉大な「発明」をすることができたのか。それは、彼の次のような考え方からだと思います。
 1 既成概念にとらわれず、ゼロから創造する
 2 ユーザーの使いやすさをとことん追求する
この考え方こそが、私たちに残してくれた最大のものなのでしょう。

就業規則・雇用安定助成金のことなら、飯田橋駅近くの東京企業サポートセンターまで


投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年10月 8日 09:15)
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