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65歳まで再雇用義務化に新基準?
厚生労働省は26日、65歳までの継続雇用を企業に促す高齢者雇用制度の見直し案をまとめました。定年後も希望者全員を再雇用することを原則としたうえで、再雇用先は子会社や議決権が20%以上ある関連会社を含めて確保するのを認め、グループの子会社間で雇用をやりくりできるようにします。
そして、健康状態が悪いなど就業規則で定めた退職理由に該当する人を義務付けの対象外としました。現在は労使協定で基準を定めると、再雇用の対象者を限定できます。この基準は、
 観点1 意欲、能力等をできる限り具体的に測るもの
 観点2 必要とされる能力等を客観的に示されており、該当可能性を予見できるもの

という2つの観点に留意して策定することとなっていますが、実際に労使協定で定められた基準は以下のようなものがほとんどです。
 ・定年退職後も引き続き勤務する意欲がある
 ・過去○年の出勤率が○%以上である
 ・勤務に支障がない健康状態である
改革後はこの基準を廃止する一方、新たに就業規則で退職に該当する人を再雇用の対象外とすることを認めることになります。就業規則は労働組合の意見を聴取する必要はあるものの、必ずしも労組の同意は不要で、内容は会社が決定できます。ただ退職理由として規定できるのは勤務態度や健康状態が著しく悪い場合などに限定され、勤務評定は加味できなくなります。「著しく悪い」とはどの程度なのかははっきりしませんが、現行の基準のいくつかが就業規則の条文として残る可能性はあります。
継続雇用を希望したのに60歳の定年後に実際に働けなかった人は、年間約43万人の定年到達者のうち約1.8%(約7600人)にとどまっているという調査結果があります。60歳で定年退職し再雇用を希望しない人も多いと思われますが、希望すればほとんどの人が再雇用されているというのが現状です。
ただし、この制度が開始される予定の2013年には、60歳で定年になっても厚生年金が受給できない(いわゆる2013年問題)人がでてきます。再雇用を希望する人が増加することは確実です。企業は、定年後の人事戦略だけでなく、継続雇用者が増加する前提で、トータル的な人事戦略の策定に着手する必要があります。

定年継続再雇用のことなら、東京都文京区の平倉社労士にお任せください。
 

投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年12月27日 09:04) | PermaLink

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