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所長ブログ
【メルマガ配信】従業員100人以下企業が対象 育児・介護休業法の改定
当事務所が毎月配信しているメールマガジン、12月号は昨日16日に配信しました。 トップ記事で紹介しているのは「従業員100人以下企業が対象 育児・介護休業法の改定」です。昨年6月に育児・介護休業法の改定があった際、従業員100人以下企業には、以下の項目について猶予措置が取られていました。
・育児短時間制度
・育児対象者の所定時間外労働免除
・介護休暇の設定
これらの猶予措置が2012年(平成24年)になくなり、すべての企業で義務化されます。
そのほかにも、以下のような記事を配信しています。
・年末の残業が続いた長時間労働者には医師による面接指導を受けさせよう
・高等学校で「働くときのルール」授業を実施
・建築労働者緊急雇用確保助成金を活用しよう
登録はもちろん無料です。こちらのページよりお申し込みください。
雇用安定助成金のことなら、ハローワーク飯田橋近くの東京企業サポートセンターまで
・育児短時間制度
・育児対象者の所定時間外労働免除
・介護休暇の設定
これらの猶予措置が2012年(平成24年)になくなり、すべての企業で義務化されます。
そのほかにも、以下のような記事を配信しています。
・年末の残業が続いた長時間労働者には医師による面接指導を受けさせよう
・高等学校で「働くときのルール」授業を実施
・建築労働者緊急雇用確保助成金を活用しよう
登録はもちろん無料です。こちらのページよりお申し込みください。
雇用安定助成金のことなら、ハローワーク飯田橋近くの東京企業サポートセンターまで
投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年12月17日 10:44) | PermaLink
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