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2012年休日問題
当事務所が毎年お配りしている横浜FCカレンダーが完成しました。これから、お客様へお届けに伺います。
さて、来年2012年のカレンダーを見て気づいたのですが、土曜日と祝日が重なるときが4回もあるのです。日曜日と祝日が重なれば振替休日になりますが、土曜日の場合はなりません。これだけで、年間休日が4日減ることになります。また、2012年はうるう年で、2月29日があります。
就業規則の休日の条文で、一番一般的なのは次のケースです。
・毎週土曜日および日曜日
・国民の祝日
・年末年始(12月29日から1月4日)
このケースで今年と来年の年間総労働日数を比べてみますと、次のようになります。
 2011年(平成23年) 243日
 2012年(平成24年) 248日
来年の労働日数は今年より5日増えることになります。
これによって影響を受けるのは、時間外勤務手当などを計算するときに使用する、月間平均労働時間です。1日8時間労働の企業の場合は、以下のようになります。
 2011年(平成23年) 162時間
 2012年(平成24年) 165.3時間
基準内賃金が同じであれば、来年の時間外勤務手当の時間単価は少しだけ下がります。
労働日数が多くなる2012年、従業員の労働時間管理と健康管理は、例年以上に気を付ける必要があります。

2013年定年問題のことなら、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで
投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年11月19日 13:52) | PermaLink

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