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厚生年金の支給開始年齢は68歳になるのか?
厚生労働省は、厚生年金の支給開始年齢を68歳、あるいは70歳に引き上げる案を検討し始めました。現在の法律では、支給開始年齢は以下のようになっています。
○厚生年金の支給開始年齢 (男性)
・昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで生  61歳
・昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで生  62歳
・昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで生  63歳
・昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで生  64歳
・昭和36年4月2日以降生               65歳
※女性は5年遅れ
・昭和33年4月2日から昭和35年4月1日まで生  61歳
 のようになる

この表では、支給開始年齢が61歳になるのはいつか、62歳になるのはいつかがわかりません。そこで、「昭和28年4月2日生の人が61歳に達する日はいつか」を考えて表を書き換えてみます。
・61歳支給開始  平成26年(2014年)4月1日から
・62歳支給開始  平成29年(2017年)4月1日から
・63歳支給開始  平成32年(2020年)4月1日から
・64歳支給開始  平成35年(2023年)4月1日から
・65歳支給開始  平成38年(2026年)4月1日から
3年後の4月1日に60歳定年を迎える人は、その時点では厚生年金を受け取れないことになります。

厚生労働省が検討している案の1つが、このままのペースで支給開始年齢を68歳まで引き上げるというものです。つまり、こうなります。
・昭和36年4月2日から昭和38年4月1日まで生  65歳
・昭和38年4月2日から昭和40年4月1日まで生  66歳
・昭和40年4月2日から昭和42年4月1日まで生  67歳
・昭和42年4月2日以降生               68歳
私は昭和40年10月19日生まれです。この案ですと、67歳から支給開始となります。老後の生活設計を組みなおさなければなりません。
厚生労働省は、「議論はまだ始まったばかり、何も決まっていない。」というスタンスですが、老後の生活設計は10年、20年単位で考えます。法改正をするときは、相当の経過措置期間を設けてほしいものです。

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投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年10月15日 09:21) | PermaLink

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