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東京都の最低賃金 837円に改定
東京都の最低賃金が、837円(時間額)に改定されます。昨年の821円から26円のアップです。
発効されるのは本年の10月1日からで、アルバイトの時給はもちろんのこと、月給者であっても、1時間あたりの賃金が837円以上になるようにしなくてはなりません。
最低賃金で注意か必要なのは、次の2点です。
1 通勤費、残業代などは含まれない
 最低賃金には通勤手当などの諸手当、時間外手当や休日勤務手当、深夜手当といった残業手当類、賞与は含まれません。
 よって、時給840円(交通費込)という方式は問題になります。840円のうち、交通費が10円を占めていれば、最低賃金を下回っていることになります。
2 業種によっては金額がアップする
 東京都の場合、鉄鋼業や出版業など、一部の特定産業では、上記の最低賃金が高くなる可能性があります。毎年12月31日に改定されています。
 特定産業の最低賃金額は、東京労働局の最低賃金のページでご確認ください。

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投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年9月21日 16:21) | PermaLink

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