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企業の節電対策 就業規則に明記を
サマータイム制や休日の振替など、各企業が節電対策を打ち出しています。これは大企業にとどまらず、中小企業にも広がっています。
ここで気をつけなくてはならないのは、変更事項を就業規則に明記し、従業員代表の意見書を添えて労働基準監督署に届ける必要があるということです。厚生労働省が発表したパンフレット節電に取り組む労使のみなさんへでそのように記載されています。
多くの企業の就業規則に、「業務上の都合により、始業および終業時刻を変更することがある。」と記載されています。この条項を根拠にすれば、始業時刻を繰り上げるサマータイム制は行うことは可能です。ただし、従業員に周知、徹底をするためには、就業規則への記載が必要です。合理的内容の記載されている就業規則には法的規範性があり、従業員は従わなくてはならないのです。
制度を確実に周知し、トラブルを回避する面からも、就業規則の変更・届出は必要です。

就業規則の変更・届出は、東京企業サポートセンターまで。
投稿者 平倉社会保険労務士事務所 (2011年5月28日 10:28) | PermaLink

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