所長ブログ
雇用調整助成金 2年目以降申請の留意点
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金は、不況により売上高が一定程度減少した企業が休業や教育訓練を行った場合に支給されます。
売上が減少したかどうかは1年ごとに確認し、具体的な基準は以下の通りです。ア 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(中小企業は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
しかし、リーマンショック以降の長引く不況の中で、前年同月比や直前3ヶ月と比べて売上高が増加したとしても、実態としてはリーマンショック前よりは大幅に減少していて雇用維持が難しい状況でした。
そこで、平成21年の12月より1年間の期間限定で以下の基準を満たしている事業所も雇用調整助成金(または中小企業緊急雇用安定助成金)の対象となりました。
イ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%減少しており、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
これにより、売上高が長期にわたり低迷している企業でも雇用調整助成金(または中小企業緊急雇用安定助成金)の対象となりました。
ただ、昨年秋以降の緩やかな景気回復を受け、1年間の期間限定であった上記イの基準が平成22年12月に廃止され以下の基準が加わりました。
ウ 円高の影響により生産量、売上高の回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
これから雇用調整助成金(または中小企業緊急雇用安定助成金)を申請する企業、または2年目、3年目の申請を行う企業は、上記のアまたはウの基準を満たさなければなりません。
なお、先月の雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の対象者は、およそ2年ぶりに100万人を切りました。中小企業の減少が目立っています。雇用情勢もいよいよ反転の兆しを見せました。
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